経営事項審査申請サポート
建設業者の施工能力、財務の健全性、技術力等を判断するための資料として、その企業の完成工事高、財務状況、技術者数などの項目(客観的事項)を総合的に評価するものです。
公共工事を国、地方公共団体から直接請負う(元請)建設業者は、経営事項審査を必ず受ける必要があります(建設業法第27条の23)。
公共工事を国、地方公共団体から直接請負う(元請)建設業者は、経営事項審査を必ず受ける必要があります(建設業法第27条の23)。
経営事項審査申請サポートの流れ
決算変更届の提出
事業年度終了後、4か月以内に消費税抜き(免税事業者は消費税込み)で
関係書類を作成
関係書類を作成
経営状況分析の申請
登録経営状況分析機関に申請
経営事項審査の申請
内部確認・審査の実施
内部にて、記載内容の再確認のほか、建設工事の業種・技術職員・建設機械の申請内容の確認を行います。また、完成工事高や技術職員の水増し、粉飾決算などの虚偽申請や配置技術者違反などの建設業法違反について審査を行います。必要に応じて追加資料の提出又は提示を求めます。